ハローワークの本質を知る:ハローワーク初心者の私が担当者の言葉で明らかになったその真実

人生の生き方

皆さん、ハローワークという言葉を聞いて、こんなことを思った事はありませんか?

ハローワークは、仕事を見つけに行くところ、失業手当をもらいに行くところ。就職に少しでも有利になるよう教育訓練を受けるところ。

私も、なんとなくそんなイメージで漠然と捉えていました。

ハローワークに通い始めての印象:思い込みは本当に怖い

2024年2月末に長年勤めた会社を退職して、初めてハローワークに行きました。

ようやく一ヶ月が過ぎましたが、まだまだハローワーク初心者です。

雇用保険説明会や、求職活動の為、何回かハローワークに赴き、初めて聞く言葉の理解に必死でした。

しかし、理解しようとすればするほど分からないことが増えていきました。

ハローワークについて、私が感じた漠然としたイメージは、こんな感じでした。

・失業手当をもらう為に、色々しっかりと手続きしなければならない。

・月2回ハローワークに行って求職活動をしなければならない。

・認定日には必ずハローワークに行かなければならない。

・不正受給をしてはならない、などなど。

漠然と「~~しなければならない」が色々あって大変だなぁという思いばかりで空回りしていたんです。

更に、これを提出してください、あれを提出してください、という言葉だけが空中を飛び、ぐるぐると頭の中をめぐっていて、ハローワークを利用する理由や期待、不安がないまぜになり頭の中が整理されないまま過ごしていました。

理解が追いつかないまま、所定給付日数(私の場合150日)のうちにやらないといけないことがたくさんあるんだなぁっていう思いだけが強まり、次第に無意識レベルで、なにしろ早く求職者支援訓練を活用して学び、仕事を見つける努力をして150日以内に就職しなくてはと考えるようになっていました。

この時、恥ずかしながら、自分の思い違いや認識のズレが生じているなんて思いもしませんでした。

今考えると、不安な気持ちでもやもやしていて、ずっと気持ちが悪かったです。

今回、通い始めて一か月後のこの日、ハローワークの担当者から懇切丁寧な説明を受けることができました。

ベテランの方でわかりやすい納得のいく説明でした。

自分の思い違いだったことや不安、もやもやが全部晴れました。

担当者との対話でわかったこと

求職者支援訓練のうち、市内で開催予定だった「パソコン経理科」の開催中止の連絡をおととい受けていたので、別の求職者支援訓練を探す為、今日、ハローワークを訪ねました。

オンライン(eラーニング)受講を希望する為、あらかじめ「ハローワークインターネットサービス」で調べて行きました。腰の負担を考えると、やはり通学は厳しいので、希望が叶うと良いなという思いで出向きました。

対応して下さったのは、ベテランのハローワーク窓口担当者の方でしたので、不安など何でも相談に乗ってくださいました。感謝でいっぱいです。

間違った思い込み①:所定給付日数の期間内で就職を決めなければならない

私の場合、所定給付日数(失業手当が受けられる期間)が150日なのですが、その間に求職活動をして必ず仕事を探して就職しないとならないと思っていました。

再就職手当をもらいたい人は、早期に就職を決めたほうがメリットがあるので、そうしたほうが良いですが、すぐ就職をしようと思っていない人は、必ずしもそうではないとのことでした。私は失業手当をもらってから、ゆっくりと仕事をしていこうと思っていましたので、必ずしも150日以内に仕事を見つけなければならない訳でもなく、失業手当をもらった後からでも遅くはないっていうのが理解できました。これを聞けてほんとに肩の荷が下りました。

再就職手当とは?

雇用保険の失業給付の受給手続きをした後、再就職手当の支給要件(8項目)を満たし再就職した場合に支給される手当のこと。

支給額は支給残日数によって変わる。残日数が3分の2以上ある場合、手当の支給率は70%。残日数が3分の1以上ある場合は、手当の支給率は60%。

よって再就職が早ければ早いほど、再就職手当の支給率が、60%→70%にアップするというメリットがある。

間違った思い込み②:必ずハローワークの紹介で就職しなければならない

自己都合の退職などで給付制限(2~3か月)を受けた場合は、離職票提出日から待期期間(7日間)が過ぎて1か月間については、ハローワーク等の紹介での就職であることが必要なのですが、これは再就職手当を受けたい場合の条件だそうです。

私の場合、正当な理由がある自己都合退職により、給付制限がなかった為、これには該当しないと分かりホッとしました。知り合いの紹介で就職してもよいし、自分の好きな仕事を選んでもよいんだと理解できました。

間違った思い込み③:求職者支援訓練は所定給付日数の期間内で終了しなければならない

失業手当の受給される所定給付日数と、求職者支援訓練が受けられることは別々に考えて良いそうです。

ハローワークからの受講指示が出ると、求職者支援訓練や公的職業訓練を受けることができます。関連するのは所定給付日数の残日数でした。私の場合、給付制限なしの150日なので、残日数が31日以上あれば、受講指示が受けられるということになります。具体的には、7/11開講日の求職者支援訓練がギリギリ間に合うデッドラインだそうです。その場合、もし7/11~3か月の受講期間であれば、その分、失業手当の受給期間が延長されるのだそうです。就職に活かすための学びだったら学んでよいとのこと。学びたい欲がかなりある私にとっては、これを聞いてうれしくなりました。

まぁ本当は、しっかり就職をした方が収入が入るかもしれませんが、就職が決まったら訓練はおしまいになるそうです。

オンラインの受講を希望するには、通える範囲内に受講する訓練場がないこととか条件があるそうです。将来に活かせる学びを選んでいきたいですね。

まとめ

今日は有益な日でした。今はとても清々しい気持ちです。そして、自分は何も知らなかったんだいうことを知った日でした。

離職後、働きたい人に対して支援するハローワーク。

将来どんなふうにやっていったらいいのかを自分のペースで決めていいですし、自分の学びたいことを選択しても良いし、すぐ就職先が見つかればメリットがあるしと、内容を理解すればとても良い制度だなと思いました。

自分ひとりだけで悩まずに、わからない事は相談するのが大事というのをまた改めて実感した日でした。

私は長年同じ会社にずっと勤めて退職し、この年になって初めての就職活動です。

その一歩を踏み出した初心者と思って、温かい目で見守ってやってください💦

最後までお読みいただきありがとうございました。

私は難病や手首骨折、過度なストレスを経験し、更に腰の病気になりましたが、その結果、感謝する生活、健康を最優先にした生活にシフトしたことによって回復し復活を遂げました。

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