以前の記事で退職後の健康保険について書きました。[詳細はこちら]
その後の進捗を書き記しておきます。私の場合、健康面を理由に退職となった為、特殊なケースかもしれませんが、どなたかの参考になれば幸いです。
失業手当をもらうまでの大まかな流れ
給付制限がない場合
・会社都合
・正当な理由がある自己都合退職
この場合は、待期期間7日後から支給対象になります。
私の場合、退職の原因が腰部脊柱管狭窄症だったことで離職理由33番「正当な理由がある自己都合退職」に該当することとなり、待期期間7日後の3/15~支給対象期間の開始となりました。
日にち | 内容 |
3/8~14 | 待期期間 |
3/15~ | 支給対象の開始 |
3/28 | 第1回 認定日 |
4/1 | 第1回 失業手当の振込日 |
給付制限がある場合
自己都合退職の場合、原則2ケ月間は、失業手当は支給されないそうです。(過去5年間に2回以上自己都合で離職した場合は3か月間)
失業手当の支給対象の開始=扶養から抜けないといけない=国民保険に加入
この時、かなり忙しかったです。
実際の動きとしては、認定日の3/28にハローワークに行ったところ、さかのぼって3/15から支給対象が開始されたと聞き、扶養上限の日額3,612円を超えていたので、慌てて主人の扶養から抜ける手続きをしました(日額3,612円の謎について詳細はこちら)
その後、市役所に行き国民保険に入る手続きをしました。即日、国民健康保険証を発行してくれました。
そして、気になる国民健康保険料ですが、当初、3月は50,100円と言われていたのですが、ありがたいことに「正当な理由がある自己都合退職」により軽減措置がつき、3月は15,100円ですと言われてとてもホッとしました。4月に納付書が届いたら納めてくださいと市役所の方が話してくれました。4月以降の金額は前年度の所得で計算されるとのこと。2024年度は7月から納付開始(1年分を9ヶ月間で納めてください)とのことでした。更に軽減措置は2年度分は継続するそうなので、本当にありがたいと思いました。
これって失業手当をもらい終わった時点で、扶養に入るか国民保険のままでいるか悩ましいなと思いました。就職もしくは仕事の自給講座で作ってきたものが軌道に乗れば、上限を気にせず働けて、軽減措置2年度分あるなら国民保険のままでもいいのかなぁ~。その時の状況次第ですね。
もう一つ、忘れてはならない手続きが、特定医療費(指定難病)受給者証。好酸球性副鼻腔炎は難病指定にされています。これは保健所に行き、手続きをするのです。退職に伴い、主人の扶養に入ったと思ったら、何日もたたないうちに扶養から抜けて国民保険に変更する手続きをしてきました。
忙しかったですが、必要な手続きが終わってホッとしました。
ところで国民年金は?
国民年金のことも、市役所に聞いてきました。もしかして年金の免除か軽減があるのかと期待して聞いたら、無いって言われてしまいました。理由は、世帯の所得によるそうです。主人が働いているので、収入があるということで免除になりませんでした。それもがっちり3月も1ヶ月分払ってくださいとのことを言われました。ちょっと残念だったです。
月度 | 国民年金の払い込み額 |
2024年3月 | 16,520円/月 |
2024年4月~ | 16,980円/月 |
まとめ
こうやって比較すると経済面では、扶養に入ってた方がメリットがありそうですね。検討していきたいと思います(私の場合です)。
国民年金は一律金額ですが、国民保険料と、指定難病医療費の上限負担額は、所得に応じて金額が変わるので、ご参考程度に見てください。
私は難病や手首骨折、過度なストレスを経験し、更に腰の病気になりましたが、その結果、感謝する生活、健康を最優先にした生活にシフトしたことによって回復し復活を遂げました。
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