実際に教育訓練給付金をもらってわかった!手続きと注意点!

人生の生き方

仕事を離職した後、さて別の仕事をしようかと思ったときスキルをあげたいって思ったことありませんか?

厚生労働省が提供する制度で、教育訓練給付金という制度があります。

一般的な教育訓練給付金は受講費の20%程度なのですが、専門実践教育訓練給付金というのは、一定の条件を満たせば、教育訓練費用がなんと最低でも50%、条件を満足すれば最大80%も支給されるものです。魅力的ですよね。

厚生労働省HPより一部抜粋

私の場合、条件に合いましたので、実際に受けてみました。

必要な方に届きますよう、流れや手続き等を書き残しておきたいと思います。

受給資格
・雇用保険の被保険者または被保険者であった期間が通算2年以上(初回申請の場合)。
・退職後でも、離職から1年以内なら受給可能な場合があります。

受給資格があるかどうかは、ハローワークにご確認ください。

厚生労働省HPより一部抜粋
厚生労働省HPより一部抜粋

どうやって講座を決めたか?

私の場合、厚生労働省HPの専門実践教育訓練の指定講座の中から、eラーニングで受講可能な講座を全て検索して、自分に合ったものを探すことにしました。

しかーし、看護師や介護福祉士、美容師だとか到底今からやれそうにないものばかり。そのうちキャリアコンサルタント養成講座やDX関係のものがありましたが、いまいちヒットするものが見つからない。

155件中、ほぼ最後のページの方にあったWEBプランナー養成講座というのを見つけました。

聞いたことがない名称でしたが、概要を見たらとても魅力的。

学習欲のモチベーションが上がりました。

ビジネスモデル設計やマーケティングに加えDX化推進に関する知識も学びWEB事業をプランニングできるための必要な知識を学べる。

これにしようと決めました。

給付金を受け取るまでの流れ

流れを書いておきたいと思います。結構、必要書類が多かったですが、段階を追って一つひとつそろえることができました。

給付金を受け取るまでの流れ
  • 受講前の
    手続き
    対象講座を探す

    厚生労働省のウェブサイトやハローワークで専門実践教育訓練の指定講座を確認します。

  • 1ヶ月前
    ハローワークでの事前相談

    受講開始1か月前までにハローワークに必要書類を提出

  • 2週間前
    訓練前キャリアコンサルティングを受講しジョブ・カードを作成

    受講開始2週間前までにジョブ・カード、個人番号確認書類の写し、写真(縦3cm×横2.4cm)2枚をハローワークに提出

  • 講座受講
    対象講座の受講時の注意点

    講座の80%以上の出席率を維持し、一定の成績基準を満たす必要がある。

  • 受講後の
    手続き
    ハローワークに提出

    講座修了後、1ヶ月以内にハローワークで給付金申請を行う。

  • 1~2W後
    給付金を受け取る

    教育訓練経費の50%に相当する金額が指定口座に振り込まれる。

  • 就職した
    場合
    資格取得後の追加給付

    資格取得または修了後1年以内に就職した場合、さらに追加給付(20%)を受け取ることができる。

  • 6か月後
    受講開始前の賃金と比較して5%上昇した場合は追加給付

    前職の基本手当日額と比較して就職後の賃金の6ヶ月間のみなし賃金日額が5%上昇していれば、さらに追加給付(10%)を受け取ることができる。

厚生労働省HPより一部抜粋

教育訓練受講後にハローワークへ提出する書類

ハローワークにて以下の書類を持参する必要があります。

・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
(事前にご自身でハローワークにて申請後、自宅に届いた書類)
・マイナンバーカードもしくは個人番号確認書類

☆後日、教育訓練機関から郵送で届く書類
①クレジット契約証明書
②専門実践教育訓練修了証明書

☆所定の提出書類
・教育訓練給付金(第101条2の7第2号関係)支給申請書
・教育訓練経費等確認書
・専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付最終受給時報告

ポイントと注意点

・事前申請必須:受講前に必ずハローワークで手続きを行わないと、給付金を受け取れません。
・複数回の利用制限:同じ給付金制度の利用には回数制限があります。
・離職後の申請期限:退職後1年以内に手続きを行う必要があります。

専門実践教育訓練給付金を活用することで、自己負担を大幅に軽減しながら新しいスキルや資格を取得することができます。

正しい手続きと必要書類を揃えて、効率的に進めていきましょう。

おわりに

受講後、提出書類を持ってハローワークに赴きました。

専門実践教育訓練を終了して就職した場合、更に20%支給とのことなので、ハローワークの担当の人に聞いたところ、丁寧に教えてくださいました。

就職というのはどういった内容ですか?と私は聞きました。

そうしたらハローワークの担当の方は、「週20H以上働き、31日以上の契約であること。パートでも可です。この制度は雇用保険の事業なので、あくまでも『雇用保険の一般被保険者等として雇用された者』に適用されます」とおっしゃっていました。

個人事業主には適用されませんとのお話でした。

この話を聞いて1ヶ月間、会社に働こうかと一瞬思ってしまったのは内緒です笑笑。